東京都クレー射撃協会は、東京都内におけるクレー射撃競技を愛好する人々の団体であって、東京都を代表し広くアマチュアスポーツ精神を養い、クレー射撃競技を健全に普及発展させることを目的とした団体です。
東京都クレー射撃協会規約
第一章 名称及び事務所
(名称)
- 第一条
- 本協会は、東京都クレー射撃協会(以下『本協会』という)と称する。
(事務所)
- 第二条
- 本協会は、事務所を東京都内に置く。
第二章 目的及び事業
(目的)
- 第三条
- 本協会は、東京都内におけるクレー射撃競技を愛好する人々の団体であって東京都を代表し広くアマチュアスポーツ精神を養い、クレー射撃競技を健全に普及発展させることを目的とし、昭和25年4月1日設立とする。
(事業)
- 第四条
- 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 東京都におけるクレー射撃競技に関する諸計画の立案実とその技術を指導。
- クレー射撃に必要な用具及びその他の機械の斡旋紹介。
- 射撃場の建設並びにその整備運営。
- クレー射撃競技普及に必要な宣伝、啓発及び奨励。
- 技術指導並びに人格形成の為指導者研修会の開催並びに海外派遣。
- 会員相互の親睦の促進
- その他本協会の目的の遂行に必要な事業。
第三章 組織及び会員
(組織)
- 第五条
- 本協会の、役員は東京都内の各区・市・郡を代表するクレー射撃連盟並びに特別会員、賛助会員持って組織する。
特別会員・賛助会員の資格要件は別に定める。
(上部団体の加盟)
- 第六条
- 本協会は、東京都を代表して公益財団法人東京都体育協会並びに社団法人日本クレー射撃協会に加盟する。
(入会手続)
- 第七条
- 新たに会員になろうとする(各連盟)は入会申し込みを会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会員)
- 第八条
- 本協会の会員は、別に定める年会費を納入するものとし,納入した年会費は、いかなる理由によるも返還しないものとする。
(資格の喪失)
- 第九条
- 会員は次の理由によってただちに資格を失う。
- 退会したとき。
- 所属団体が解散したとき。
- 会費を納入しないとき。
- 除名されたとき。
(退会)
- 第十条
- 連盟が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
- 第十一条
- 会員及び連盟所属登録員次の各号に該当するときは理事会の決議を経て会長が除名することができる。但し評議委員会に報告するものとする。
- 今協会の、会員としての義務に違反したとき。
- 本協会の、名誉を傷つけたとき、又は、本協会の目的に違反する行為があったとき。
第四章 役 員
(役員)
- 第十二条
- 本協会に、次の役員を置く。
- 会長
- 1名
- 副会長
- 7名以内
- 会計
- 2名以内
- 理事
- 各連盟1名
- 指名理事
- 若干名
- 評議委員
- 各連盟1名
- 監事
- 3名以内
(任期)
- 第十三条
- 役員の任期は、各2年とする。ただし重任を妨げない。
(職務継続義務)
- 第十四条
- 役員交替の場合には後任者の就任するまで前任者がその職務を行う。
(補欠・増員の任期)
- 第十五条
- 補欠役員の任期は前任者の残任期とし増員による役員の任期は他の役員の残任期とする。
(役員の解任)
- 第十六条
- 役員は、次の各号に該当するときは、理事会において理事の現在数の3分の2以上の決議により会長がこれを解任することができる。
- 健康・その他の諸事情により職務遂行が困難と認められたとき。
- 職務上の義務違反・その他役員として相応しない行為がみとめられたとき。
(役員の辞任)
- 第十七条
- 役員は、会長に辞任届を提出し、何時でも辞任することができる。ただし後任者が就任するまでその職務を継続する義務を負う。
(会長・監事等の選出)
- 第十八条
- 会長及び監事は、役員総会に於いて本協会役員歴5年以上の者の中より選出する。副会長及び会計は、会長が推薦し役員総会の承認を受けなければならない。
(理事・評議員の選出)
- 第十九条
- 各連盟は、理事1名評議員1名を各連盟会員歴5年以上の銃砲所持者の中より推薦し会長が之を委嘱する。
(指名理事)
- 第二十条
- 会長は、必要により理事を連盟所属登録員及び学識経験者の中から指名して選任することができる。但し理事数の3分の1を超えることはできない。
(会長の職務)
- 第二十一条
- 会長は、本会を代表し会務を総括し役員総会の議決に従い会務を執行し会議の議長となる。
(副会長の職務)
- 第二十二条
- 副会長は、会長を補佐し会長に不徳の事態により職務執行が不可能の場合はその職務を代行する。
名誉会長・顧問・相談役・参与は会長の諮問機関とする。
(理事会・会計の職務)
- 第二十三条
- 理事会は、会務を立案審議する。監事は、会計を監査する。
会計は、会長の命により収支を司り財産保管の任に当たる。
第五章 会 議
(会議)
- 第二十四条
- 会議は、役員会議として3分の1以上の出席を以って成立し、議事は凡て出席者の過半数を以って決する。
可否同数の場合は議長の決するところとする。但し議決権は1連盟につき2個とする。尚会長・副会長・指名理事は1議決権を有することとする。
(代理)
- 第二十五条
- 各会議では、理事・評議員の相互の代理を認める。
但し代理権の行使は、本協会発行の委任状により行うものとする。
(役員会の招集)
- 第二十六条
- 役員総会は、年1回とし会長が之を招集する。臨時役員会は会長が必要と認めたとき又は役員の3分の1以上の者から要求があった時にこれを開く。
役員総会の通知並びに議案書は開会日時より十日以前に発送する。
(役員総会の審議事項)
- 第二十七条
- 役員総会は、次の事項を審議する。
- 前年度事業及び決算
- 新年度事業及び予算
- 規約の変更及び役員の改選
- その他重要な事項
第六章 会 計
(収支)
- 第二十八条
- 本協会の、通常経費は会費・補助金・寄付金・並びに本協会の事業または財産より生ずる収入を以ってこれを支弁する。
(会計年度)
- 第二十九条
- 本協会の、会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日とする。役員総会は3か月以内に開催する。
(重要財産の運用)
- 第三十条
- 本協会の、基本財産の運用については役員会の決議を必要とする。
(規約の変更)
- 第三十一条
- 本規約の変更は、役員総会に於いて承認を受けなければならない。
第七章 附 則
(専門委員)
- 第三十二条
- 理事会に、専門的事項を審議させるため必要があるときは専門委員会を設けることができる。専門委員会は会長が委嘱する。但し本協会役員との兼務を妨げない。
(細則)
- 第三十三条
- 本規約施行に関する細則は、理事会の承認を経て別にこれを定める。
(アマチュア規定の定義)
- 第三十四条
- 本協会のいうアマチュア規定とは、公益財団法人日本体育協会アマチュア規定を基準とする。
(上部団体の役職)
- 第三十五条
- 上部団体の、各役職に就任するものは理事会の承認又は会長の推薦を受けなければならない。
(専門委員会)
- 第三十六条
- 第三十二条により次の専門委員会を設定する。
- 総務委員会 記念行事等各議案の総括を担当する。
- 財務委員会 財務・予算等を担当する。
- 競技委員会 公式・国体・連盟対抗・都民大会・都知事杯・会員大会を担当する。
- 本規約は
- 昭和47年2月26日より実行する
昭和47年2月26日1部追加
昭和49年1月22日1部追加
昭和53年3月29日現行第三十五条追加
平成5年3月17日1部追加
平成12年2月25日第三十六条他1部追加
平成26年5月18日現行規約に改正
以上
今年度役員
会 長 | 渡邉 賢次 |
---|---|
副会長 |
|
会計 |
|
(五十音順)
今年度指名理事
指名理事 |
|
---|
(五十音順)
今年度監事
監 事 |
|
---|
(五十音順)